2026年10月より、パートタイマー等の雇い入れ時の労働条件通知書に新たな明示事項が追加されます。

「正社員との待遇差の内容・理由等に関する説明を事業主に求めることができる」旨の明示が必要になります。

パートタイマーから説明を求められたとき、きちんと待遇差の理由を説明できなくてはなりません。

パートタイム・有期雇用労働法では、待遇差について客観的・具体的な説明を企業に求めています。

どのような待遇差が不合理なのか、あるいは不合理でないのか、原則となる考え方や具体例を示すものとして

「同一労働同一賃金ガイドライン」がありますが、このガイドラインも10月より改正されます。

新に、家族手当、住宅手当の同一支給や(条件あり)、賞与や退職金について追加されております。

下記stepにて一度見直しをかけてみてはいかがでしょうか?

step1 雇用形態・区分を書き出す

step2 職務の内容などが最も近い正社員との比較

step3 待遇ごとの違いの確認

説明のできない待遇差については、見直しが必要になってきます。

これはどうなの?といったご相談もお受けいたします。お気軽にご相談ください。